●TBのお題から
「何歳から携帯電話を持っていますか?」
・・・あん?
オバサンだって言いたいの?
ええ、文句ある?
どうせ20代になってからですよ、悪い?
アタシが学生のころはね、世の中にケータイなんかなかったの。
ふん・・・(笑)。
●こっそりと
呟いてみる。
板東英二さん、「世界ふしぎ発見!」降板ですってね。
まあ、所得隠しであれだけ騒ぎになっちゃ、どうしようもないでしょう。
そういう行為を弁護するつもりなんて、毛頭ありません。
すでに先月くらいから出てなかったらしいし(収録されたビデオを彼抜きで再編集したとか)、当然の帰結だろうとは思います。
スポンサーが嫌がった、というのもあるかもね。
だけど・・・だけど。
純粋に、とても残念だと思います。
あの長寿番組を子供のころから見ていたファンとしては、寂しいですね。
多少タレントの入れ替えがあろうと、番組フォーマットが変わろうと。
草野さんと、黒柳さんと、板東さんと、真くん。
・・・このチームワークは絶妙で、ホント、上手く行ってたから。
それぞれのキャラのバランスがよかったし、お互いの絡む/いじる呼吸もぴったり。
あんまりTV番組を知らないわたしですが、このレギュラー陣はTBSの宝だろうと思ってました。
板東さんの降板は、「ふしぎ発見!」にとっては痛いだろうなあ。
個人的には、番組の継続すら危うくなるレベルじゃないかと思う。
う~む。
ま、しょうがないことですけどね。
●見直しの
可能性に、なんか妙にどきどき(笑)。
「非嫡出子は相続半分」見直しの可能性 最高裁、大法廷で判断へ「大法廷に回付」
・・・おお、とうとうか~。
これ、
「最高裁の判例を変える(覆す)かもしれないよ」
というサインなのです。
興奮していたら、小鳥さんに笑われました。
「普通、そんなの知らないから」
そんなもんかなあ。
判例の拘束力。
・・・というのは、説明を始めるとめちゃくちゃ面倒なので、ひと言だけね(汗)。
ものすごく大雑把にいうと、
「最高裁が下した判断(=判例)は、下級審を拘束する」
→それと似たような事件が後日起きたとき、先例と全然ちがう判決を出すことは許されない。
「最高裁の判決は重要なので、それを変えるのはけっこう大変」
→法の改正や時代の流れによって過去の判例がもはや正しくない場合は、最高裁の大法廷でのみ、先例にとらわれない新しい判決を出してもいいことにする。
・・・って感じです。
で、この、「非嫡出子」問題。
もうずっと何年も、何十年もくすぶっているので、新しい判断が欲しいところです。
今の民法が出来たのは、なんと明治時代。
1898年・・・だったっけ(汗)。
何度も改正はされてますが、根本的なところで、えらく時代遅れだったりします。
そのひとつが、「嫡出」と「非嫡出」の区別。
差別、といってもいいかもね。
赤ちゃんが、この世に生まれてきます。
その赤ちゃんのお父さんとお母さんが、法律上の婚姻関係にあるかどうか。
それによって、赤ちゃんの権利がちがってくるんですね。
結婚した夫婦の間に生まれた赤ちゃんは、な~んの問題もなし。
「嫡出子」として、民法に守られています。
さて、赤ちゃんの父親と母親が、(出生の時点で)法的に結婚していない場合。
この場合、「非嫡出子」ということになります。
父親が認知してくれれば、(父親の財産の)相続権がもらえます。
が、しかし、その権利は嫡出子の半分だけ。
それでもまだマシなほうで、認知もしてもらえなかったら、そもそも相続権がない。
(親子関係の存在を法廷で争うとか、そういう手続きはここでは置いておきます。)
「ちょっと待って。じゃあ、出来ちゃった婚は?」
これはたぶん、大丈夫じゃないかと思います。
赤ちゃんの両親が、その出生後に結婚すれば、その赤ちゃんは嫡出子になれるから。
・・・さて。
昔は「認知された非嫡出子」のことを、庶子、なんて呼んでました。
で、「認知されない非嫡出子」は、私生児って言われてた。
今はどっちも「非嫡出子」で、まあ、差別的表現を排除した・・・ってことでしょう。
どうして、こういう差をつけるのか?
政策上の理由、ということだろうと思います。
男女がやることやって子供もつくるなら、ちゃんと結婚(法律婚)せえよ、ということ。
非嫡出子が不利になる状況をわざと作り出して、
「ほら、子供が可愛くないの?」
と、「きちんとした」婚姻関係を結ぶように仕向けたいわけですね。
また、歴史をさかのぼってみれば>>
こういう差別が社会的に容認されていた・・・ってこともあるのかも。
たとえば、江戸時代、裕福な商人がいたとしましょう。
あちこちで愛人を囲い、子供を産ませていたと想像してください。
もちろん自宅、本宅には、正妻と後継ぎ息子がいる。
貴女がその本妻の立場だったら、旦那がどっかの遊女に産ませた子供に、財産の半分をやりますか?
自分の息子と同等に扱いますか?
冗談じゃない、って思うほうが自然じゃないかしらん。
また、商売にとっても、財産を大勢の子供に分割して与えるのは得策じゃないでしょう。
だってそれは、せっかくの大店を細分化、零細化することになるから。
・・・と、まあ、そういう理屈だろうと想像します。
こういう(伝統的)発想が、民法に至っても、嫡出子のみを優遇する根拠になったのかも。
しかし、しかし。
政策上それなりの理由があるとしても、子供の権利、という観点で見てください。
すべての人間は平等であり、法の下に同じように扱われるべきである。
―――これ、基本的人権の、いっちばん基本ですよね。
日本国憲法は、そういう権利が国民にあると、高らかに宣言している。
「なのに、生まれた瞬間から差別?」
親が結婚しているか否か、赤ちゃんが自分で選べるわけでもないのに?
権利を全部もらえる子供と、良くても半分の子供がいる?
そりゃあないでしょう。
・・・というのが、現在の考え方です。
だから、個人的には、今回の最高裁への回付に期待してしまう。
「非嫡出子の権利を制限するのは違憲である」
(もっというと、非嫡出子というコンセプト自体が違法である。)
という判決がでるといいな、と思っています。
「男女が婚姻するインセンティブがなくなるじゃないか。これ以上、非婚化が進んだらどうする?」
という反対派も、いることでしょう。
でも、これ、ほとんど説得力がないよね・・・(苦笑)。
現状すでに、これ以上はヤバいくらい、非婚化・未婚化は進んでいますもの。
法律上の婚姻を奨励する政策と、赤ちゃんの法の下の平等を守る、という考え方。
別に、矛盾はしないとわたしは思います。