●道が
混んでさえいなければ、自宅からすぐの距離なんですよね(笑)。
・・・というわけで、昨日はちょろっと、お昼を食べに箱根に行ってきました。ええ、家族サービス(鋭意ごますり中)の一環なんですが、でも、ドライブは好きだからいいの(笑)。
どうでもいいことですが、かつて車の免許を取った翌日、はじめてのドライブに来たのも箱根でした(笑)。旧街道を通って、かわいい日産マーチくんで、うんしょ、よいこらしょっと箱根の山登り。。。若葉マークにふさわしいコースかどうかは、今でもギモンですが。まあこれも、なじみのあるルートだからこそ、だったんですね。
(もちろん、そんなおっかないドライバーの助手席に座ろうなんて、そういう勇気・犠牲的精神のある人間は、父以外にいませんでしたとも。)
えっと、それはさておき(笑)。

箱根といっても、今回はお山のふもと、箱根湯本あたりまででした。・・・小田原、って言ったほうがいいのかも(笑)。
だってお目当ては、
このお店(笑)。某・老舗の有名
かまぼこ屋さん(リンク貼っちゃったけど伏せてみました)の直営店で、美味しいんですよ~。
本音でいえば、かまぼこ的には、ほかにも美味しいメイカーはありますけど(笑)。でもここ、家族でふらっと訪れて、おいしいお料理を手ごろなお値段で食べるには、もってこいの場所なんですね。

今回のイチオシは、「かまぼこ屋さんのお好み焼き」です(笑)。なんだかよくわからないけど、美味。。。

揚げたての熱々って、めったに食べられるもんじゃないですよね(笑)。ふつうは一度、冷蔵(冷凍?)されたものが、お店に出回るわけですから。でも、ほかほかの「串あげかま」盛り合わせを食べると、おいしいこと。。。目からウロコの味でした(笑)。
・・・ってわたし最近、食べ物の話しかしてなくない?(爆)
実はこのお店、「ビール蔵」ってくらいですから、そこで作っている地ビールが売りなんですね。ふだんから両親はここに遊びに来るらしいけど、でも、母が運転できないので、父はビールを飲めたためしがないそうで(笑)。
だから、(運転はできるけどお酒は飲みたがらない)わたしは、「どうしても一緒に来たい相手」・・・だったらしいです。娘の育て方、成功したね。。。あはは。
(ちなみにわたしは、今はイギリスの運転免許しか持ってないので、イギリスで発行してもらった国際免許証で車に乗ります。・・・いちいちもらいにいくの、めんどくさいですけどね。)

このかまぼこ屋さんは、たいそうな土地持ちらしくってね~(笑)。レストランの向かいに、ものすご~く大きなお土産屋さんを建てたんですね。観光バスでどんどんお客さんが来るような、かなり大型の施設です。
できたばかりなので、新しくてキレイ。かまぼこだけじゃなくて、地域の特産品から、美味しいコーヒーから、お饅頭までそろえた・・・いやあ、びっくりです(笑)。その気もなかったのに、わたしはあっさり和風グッズにはまって、上の写真のような小物に散財するはめに。。。
お土産の箱根・寄木細工の根付と、紺のオリジナル手ぬぐい(かまぼこ柄!)を、どなたかにプレゼントします(笑)。欲しい!って思ってくださった方は、24時間以内にメールでご連絡くださいね。(どっちを欲しいのか、1点明記してください♪)
●やりきれない
という言葉では、到底語り尽くせないと思います。
福岡の3児死亡飲酒運転、元市職員に懲役7年6月「過失」の判断、やりきれなさ残す 福岡3児死亡判決人間のすなおな感情として、これは酷い、と思う。人の命を・・・それも、幼い子供3人の命を奪っておいて、「過失」で済まされるなんて。たった7年で出所できるなんてあり得ねえだろ、ってマジ思う。・・・理屈じゃないもん、こういう気持ちって。
でもこれは、一義的には法律がいけないんだと思います。
こういう悲劇を前に冷静になるって、なかなか難しいことですが、これは裁判官のせいじゃないよ(法令と判決文を読む限りは、ですが)。裁判官はたぶん、目の前にある法律の条文をながめて、「適用できない」って、苦渋の決断を強いられたんじゃないかなあ。立法府(国会のことですね)が、もうちょっと使える法律を整備してくれていたら、こんなことにならなかった・・・って。
バランス・・・ってのは、あると思うんですね。
これだって、可愛いさかりの子供たちの死の前では、正当化が難しい理論だけど。交通事故を起こして誰かを死なせた・・・ってのは、いわゆる「殺人」(殺意があって、意図的に誰かを傷つけようとすること)とは、ちがうから。そもそも殺意がないってのは、刑法上、すごく重大なファクターだから。
だから、どれほど悲惨な結果を生み出したとしても、「故意に人を殺そうとした」人と、「殺す気はなかったのに他人の死を引き起こしてしまった」人への刑罰を変える・・・という立法の趣旨自体は、まちがっていないと思うんです。
でも、でも。
問題は、どこまで「殺す気はなかった」を認めるか。どの程度の「うっかり」(=過失)なら、「殺意はなかったのだから」と減刑の対象になるべきで、どの程度の過失だったら、「いくらなんでも、それはひどすぎる。うっかりゴメン、で済まされるレベルを超えている」と判断されるべきか。・・・そのバランス、線引きが、難しいのですね。
イギリスの刑法には、「過失もそこまでいくと、うっかりミスじゃ済まない。他者への危険を顧みないほどの、あまりにも無責任な行動は、故意に近いものとして罰せられるべき」・・・って、考え方があるんですね。
なので、今回の福岡のようなケースであれば、おそらく飲酒量などにかかわらず、危険運転で有罪になったと思います。・・・というか、それ以上に重い「manslaughter」(殺人)で、立件されたかもしれません。
※この「manslaughter」は、あらかじめの殺意を必要とする謀殺(murder)よりは、ひとつランクの低い「殺人罪」です。重過失による致死なんかを、ここに含めることがあります。
で、話を戻すと。。。
私見ですが、摂取量に関係なく、「飲酒運転=危険運転」という厳罰主義にしていいんじゃないか、と思いました。検察に、「加害者のひどい酩酊状態」を証明させるのは、今の法律のいちばんの問題点ではないか、と。立証責任は、もちろん検察にあります。あるけど、酔いの「程度」なんて、どうやって立証するんだよ?
グラス一杯のビールでまともに歩けない人もいるし、一升瓶あけてもケロリとしてる人もいるでしょう。でも、飲酒量・酩酊の度合いに関係なく、「飲んだら運転しない」。それを徹底すれば、いいような気がしませんか。(この場合、検察側が証明するのは、加害者がお酒を飲んでいたという事実ですね。)
酒を飲んだのに、「大丈夫、大丈夫!」ってハンドルを握った時点で、それは「他者への危険性を顧みない、きわめて無責任な行為」として、厳しく罰すればいい。殺人罪にも等しい「故意」の存在は、引き起こした結果ではなくて、「酒を飲んだのに車を運転した」、そこにあるんじゃないか、と。
それで、刑罰は最長で懲役20年でも、30年でもいい。でも実際の量刑は、ケースバイケースで、情状に応じて裁判官が判断すればいい。
・・・そういうふうにすれば、少なくても飲酒運転に関しては、上記「バランス」論の迷いはなくなると思うのですが。
●やりきれない
という言葉では、到底語り尽くせないと思います。
福岡の3児死亡飲酒運転、元市職員に懲役7年6月「過失」の判断、やりきれなさ残す 福岡3児死亡判決人間のすなおな感情として、これは酷い、と思う。人の命を・・・それも、幼い子供3人の命を奪っておいて、「過失」で済まされるなんて。たった7年で出所できるなんてあり得ねえだろ、ってマジ思う。・・・理屈じゃないもん、こういう気持ちって。
でもこれは、一義的には法律がいけないんだと思います。
こういう悲劇を前に冷静になるって、なかなか難しいことですが、これは裁判官のせいじゃないよ(法令と判決文を読む限りは、ですが)。裁判官はたぶん、目の前にある法律の条文をながめて、「適用できない」って、苦渋の決断を強いられたんじゃないかなあ。立法府(国会のことですね)が、もうちょっと使える法律を整備してくれていたら、こんなことにならなかった・・・って。
バランス・・・ってのは、あると思うんですね。
これだって、可愛いさかりの子供たちの死の前では、正当化が難しい理論だけど。交通事故を起こして誰かを死なせた・・・ってのは、いわゆる「殺人」(殺意があって、意図的に誰かを傷つけようとすること)とは、ちがうから。そもそも殺意がないってのは、刑法上、すごく重大なファクターだから。
だから、どれほど悲惨な結果を生み出したとしても、「故意に人を殺そうとした」人と、「殺す気はなかったのに他人の死を引き起こしてしまった」人への刑罰を変える・・・という立法の趣旨自体は、まちがっていないと思うんです。
でも、でも。
問題は、どこまで「殺す気はなかった」を認めるか。どの程度の「うっかり」(=過失)なら、「殺意はなかったのだから」と減刑の対象になるべきで、どの程度の過失だったら、「いくらなんでも、それはひどすぎる。うっかりゴメン、で済まされるレベルを超えている」と判断されるべきか。・・・そのバランス、線引きが、難しいのですね。
イギリスの刑法には、「過失もそこまでいくと、うっかりミスじゃ済まない。他者への危険を顧みないほどの、あまりにも無責任な行動は、故意に近いものとして罰せられるべき」・・・って、考え方があるんですね。
なので、今回の福岡のようなケースであれば、おそらく飲酒量などにかかわらず、危険運転で有罪になったと思います。・・・というか、それ以上に重い「manslaughter」(殺人)で、立件されたかもしれません。
※この「manslaughter」は、あらかじめの殺意を必要とする謀殺(murder)よりは、ひとつランクの低い「殺人罪」です。重過失による致死なんかを、ここに含めることがあります。
で、話を戻すと。。。
私見ですが、摂取量に関係なく、「飲酒運転=危険運転」という厳罰主義にしていいんじゃないか、と思いました。検察に、「加害者のひどい酩酊状態」を証明させるのは、今の法律のいちばんの問題点ではないか、と。立証責任は、もちろん検察にあります。あるけど、酔いの「程度」なんて、どうやって立証するんだよ?
グラス一杯のビールでまともに歩けない人もいるし、一升瓶あけてもケロリとしてる人もいるでしょう。でも、飲酒量・酩酊の度合いに関係なく、「飲んだら運転しない」。それを徹底すれば、いいような気がしませんか。(この場合、検察側が証明するのは、加害者がお酒を飲んでいたという事実ですね。)
酒を飲んだのに、「大丈夫、大丈夫!」ってハンドルを握った時点で、それは「他者への危険性を顧みない、きわめて無責任な行為」として、厳しく罰すればいい。殺人罪にも等しい「故意」の存在は、引き起こした結果ではなくて、「酒を飲んだのに車を運転した」、そこにあるんじゃないか、と。
それで、刑罰は最長で懲役20年でも、30年でもいい。でも実際の量刑は、ケースバイケースで、情状に応じて裁判官が判断すればいい。
・・・そういうふうにすれば、少なくても飲酒運転に関しては、上記「バランス」論の迷いはなくなると思うのですが。